質屋の金利

古くから質屋って商売はあるけども、この商売は金融業と区別されている。いわゆる消費者金融は無担保で融資をする形態で、上限金利は出資法で定められている29.2%。それを超える融資は違法となり刑事罰の対象となる。つまりそれ以上の貸金業者は闇金融といっても良いだろう。

しかし何にでも例外は存在する。
質屋の場合は貸金業とは異なる法律で規制があり「質屋営業法」で規制されている。その上限金利はなんと109.5%!!

出資法の上限とは比べ物にならないほどの高金利なのだ。実際、闇金融の貸付金利に近いものがある。質屋と金融業の決定的な差は質草と呼ばれる担保にある。質屋は無担保で金を貸してくれない、かならず質草と呼ばれる担保を預けてその担保に見合った金額を借りるのだ。もちろん支払いができなくなれば担保は流れてしまうが、すぐに返済できない場合は最高109.5%の利子を払って質流れをストップしなければならない。

時計・宝石レンタルの手口

さて、新手の闇金融手口とは・・・
実際にこの仕組みは闇とはいえないかもしれない。なにせパチンコの換金システムのように法の網をすり抜ける手口なのだから。

この手法は関西で始まり東京にも進出してきていると報道されているが、一般的には「レンタル時計」の手口と呼ばれている。時計のレンタルが何故金融に?そこで登場するのが前述の質屋。

金を借りたい人は時計や宝石レンタルの看板がある店に足を運ぶ。看板には金融とは書かれていないが、なんとなく融資をしてくれそうな感じの文章が書かれている場合はある。

ここでは普通に高級時計や宝石のレンタルの契約をするわけだが、この際に「金が必要なら・・・」と高値で貸付してくれる質屋を紹介。時計を借りて質屋に持っていくとそれなりの金額を借りられるというシステム。

借り入れをした人は質屋に年利109.5%の金利を払い、さらに時計のレンタル代を払う事になる。
もしも支払いができなくなったら・・・

質屋に関しては担保の時計が質流れとなり返済はなくなる。しかしレンタル屋には高級時計を弁償する事となる(もちろん悪質な場合は時計が偽物)。質屋とレンタル屋はグルなので、金利で儲けてもいいし時計の弁償で儲けてもいい。レンタルするものは時計じゃなくて宝石や他の物でもかまわない。

この手口の巧妙なところは時計が偽物でない場合、全てが合法っていう事。質屋が年利109.5%の金利を取るのも、レンタル会社がレンタル料金を取るのもまったく合法。
ホント、パチンコの換金システムのように巧妙な手口だ。

全国初の摘発(2007年7月加筆)
レンタル時計の手口は元々関西から生まれた手口らしいのだが、2007年7月11日に大阪府警が全国初の摘発を行った。業者は広告に融資を連想させる文句を掲載(「即日契約」など)してたらしいが。。。
やっぱり警察がその気になれば摘発できるんだなぁっと。上に書いた「全てが合法」ってのもやり方次第ってことなんだと思うな。今回の場合、「融資を連想させる文句」ってあたりでやられたのかな?いずれにしてもレンタル時計の手口は報道されてたから、警察も目をつけてただろうけどね。


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