利息制限法と出資法
金融会社は好き勝手高い利子を設定して、お金を貸せるわけじゃない。ちゃんと法律があり、それを破った会社は刑事罰もありうる。しかし、そこにはグレーゾーンと呼ばれる落とし穴が存在する。
この落とし穴・・・かなり深いです。
利息を定めているのは「利息制限法」とよばれる法律。この法律によると利息の上限は、貸付金額(元本)別に下記の様に設定されている。
| 10万円未満 | 20% |
| 10万円以上100万未満 | 18% |
| 100万円以上 | 15% |
しかしこの法律、上限を定めているだけでそれに違反した場合の罰則が伴っていない・・・
罰則を規定しているのは「出資法」という法律。 出資法では大まかに言えば29.2%を超える利息を取ると、刑事罰が適用される。 逆に言えば、29.2%以下なら刑事罰にならない!だから消費者金融会社は利息制限法を越えた20%代の利息が多かったのです。
この利息制限法と出資法の間の金利を「グレーゾーン金利」と呼んでいます。グレーゾーン金利も無条件で貸し出せるわけではなく、一定の条件が必要。その条件について考えてみましょう。
貸金業規制法
利息制限法を超えた高金利を足しだす場合、その会社はいくつかの条件をクリアしなければならない。
「貸金業規制法」という法律によって、金融会社は様々な事が制限されているんだけど、逆に高金利を貸し出す方法も整備されている。 その方法とは大雑把に言えば「借りた本人が任意で利息を支払った場合」には高金利の貸し出しが可能。
では任意とは?
これは借りた人が利息の事を理解して払うこと。もちろん借りるときに契約、返したときには受け取り書の存在は必要不可欠です。
さて、この「任意の支払い」について、2006/1/13 最高裁判所で画期的な判例が出ました
「明らかな強制だけでなく、事実上の強制があった場合にも、上限を超えた利息は無効」としたのです。
この「事実上の強制」とは?
キャッシング経験者ならわかると思うのですが、一般的な契約書には
「期日までに利息と定められた金額を支払わなければ、元本を一括返済し、返済が遅れた日数分の遅延損害金を支払う」
と書いてあります。これは上限を超える支払いを事実上強制していると判断されました。
金融業界ではこの判例は衝撃だと思います。
最高裁判所ですから判例は確定ですし、一般的に書かれている文面を指摘して無効!とされたわけですから、ほとんどのグレーゾーン分利息は無効になってしまいます。
事実、この判決が出た後に消費者金融へ過払い金返還要求が相次いでいるのです。
