融資・返済 知らなきゃ損するQ&A8
- Q.担保の換金額が借金額より多いとき、債権者は取り得?
A.担保の不動産や差押さえ物が換金されると、その売却代金から債権者に債権額を払います。(配当)
すべての債権者に配当し、また執行費用を除いても代金が余った場合(余剰金)は、その余剰金は債務者のものです。また、債務者の生活必需品などは差押さえを禁止されています。 - Q.ヤミ金業者の取立てが厳しいとき、どうしたらいい?
A.業者やその依頼を受けた取立て屋からあこぎな取立てを受けたら、すぐに110番して、警察に助けを求めてください。警察が引き上げても、それでよしとせずに、できれば被害届や告訴状を警察に出してください。特に告訴状を出されると、警察は必ず捜査をすることになっているので一定の抑止力になります。
- Q.違法な取立てをした業者への処分はどうなる?
A.貸金業規制法は、違法な取立てをした者は「2年以下の懲役または300万円以下の罰金に処する」と規定しています。また、年29.2%を超える暴利契約をした業者への罰則は「5年以下の懲役または1000万円以下の罰金(使用者の法人には別に3000万円以下の罰金)」です。
貸金業は監督官庁の登録を受けないと営業できません。(無登録営業は「5年以下の懲役または1000万円以下の罰金、使用者の法人には1億円以下の罰金」)また、違法な取立てにより精神的苦痛を受けた被害者は、民事訴訟を起こして業者に慰謝料を請求できますし、暴利を払ってしまったらその返還を求めることもできます。 - Q.借主を守る金利規制の法律と利息の計算のしかた
A.貸金業者からお金を借りると、利息を取られます。この利息の取り決めを規制する法律はひとつではなく、実にややこしいのです。また、利息の後とりと天引きでは、名目上の金利は同じでも、実質上の金利は異なります。
- Q.違法な金利って、何%から?
A.利息制限法、貸金業者規制法、出資法の三つ巴で金利を規制しています。
利息制限法・・ ・貸主が借主に請求できる利息の上限を定めている。借金額が10万円未満の場合、年利20%を超える利息契約を定めても、その超過する部分については無効。同様に、元金が10万円以上100万円未満は年利18%、元金が100万円以上は年利15%を上限とし、それを超える部分は無効です。
しかし、借主が、制限を超えた白久を払ったらその返還を請求できないという規定から、制限を超える利率がまかりとおっています。
その後、制限を超える利息を払った場合には、過払いのぶんは元本部分の返済にあててよいという判例ができましたが、さらに逆転劇がおき、貸金業者が貸金業規制法43条に定める条件を守って貸し付けた場合に限って、利息制限法の定めを超える利息であっても、元本の返済にまわさず、あくまで利息として受け取ることを認める「みなし弁済規定」が定められました。
