融資・返済 知らなきゃ損するQ&A6
- Q.根保証とは?
A.根保証・・ ・一定期間を定めて、その期間中の借入れをすべて保証人が保証する契約。債務者は効率的な借入れができ、また互いの手間も省けます。
一定の借入れ限度額(極度額)を決めるが、保証人はその範囲内なら保証期間中、常に保証債務を負います。平成17年4月1日施行の新しい民法では、極度額の定めのない根保証契約は無効になります。根保証は使い方を誤ると危険です。注意が必要。 - Q.根保証と知らずに契約したらどうすればいい?
A.貸金業規制法では、貸金業者は保証人に対し、保証契約の内容について説明する書面を渡し、また契約を結んだ場合には契約内容を記載した書面を渡さなければなりません。(17条)
これらの書面交付がない場合、根保証契約は無効です。当初の保証分についてだけ支払い義務を負えばいいでしょう。なお、書面を受け取っていても、根保証契約とは知らなかった場合、錯誤による契約無効を主張できる余地もあります。 - Q.根保証契約を打ち切ることはできるか?
A.根保証契約は、通常、保障期間が決められていて、保証人はその期間が満了するまでは極度額の範囲内で、また期間が満了した場合は、その時点で残った債務(確定した債務)についてだけ、それ以降も保証債務を負います。しかし、貸金業者から、根保証であることの説明を受けていない場合、保証契約の内容を記載した書面を受け取っていないとき、また新たな貸付について業者から報告がない場合は、根保証契約は無効です。
- Q.押し貸しされた借金は借りたことになるのか?
A.債務者側に借りる意思がなければ、振り込まれてもお金を借りたことにはなりません。業者は、貸付内容を記載した契約書などの書面を借主に交付しなければ融資できません。なお、借用書は貸金全額の返済を受けた場合、借主に返還する義務が業者にはあります。
- Q.押貸しされた振込み金を使ってしまったら?
A.押し貸しは公序良俗に反する不法な行為ですから、たとえ入金されたお金を使ってしまっても、法律上は返済義務はないとも考えられます。(不法原因給付)
しかし、業者は違法とわかっていながら、あなたがお金を使ってしまうことを狙っているので、どんなに苦しくても、押貸しのお金は使ってはいけません。もし使ってしまったら、必ず専門家に相談しましょう。
