融資・返済 知らなきゃ損するQ&A11
- Q.利息を決めていなくても払わなければならない場合とは?
A.原則として、利息契約がなければ、貸主は利息の請求ができません。しかし、当事者がともに商人(会社や個人商店など)のばあい、利息契約がなくても貸主は利息の請求ができます。この場合の利息は、商事法定利息の年6%です。
- Q.利率を決めていないときは?
A.商人以外の借金では、貸主は利息契約がなければ利息請求ができません。ただし、利息を支払う取り決めはしたが、その利率は決めていないという場合は、貸主は年5%の割合で利息を請求できることになっています。(民事法定利息)
- Q.利息だけ払い続けさせられているのは業者のワナだと思うのだが・・?
A.最近では、業者によって異なりますが、月1回程度、一定額以上を返済すれば、その極度額の範囲内なら自由に何度でも借入れができ、また返済できるという契約内容が一般的です。しかし、毎回の返済額が小額ですむ分、元金はなかなか減りません。最低でも、毎回の利息分と同額以上の元金返済額を加えた金額を返済することを考えるべきです。
なお、多重債務者相手に、支払期日になると利息分を差し引いて返済額を再融資するという方法がありますが、借主は利息だけを払わされることになり、いつまでたっても借金残額は減りません。この再融資を違法として、業者に過払いぶんの利息を返すよう命じた判決もあります。 - Q.【判例】 利息分だけ差し引いて再融資を繰り返し受けたケース
A.全体でひとつの融資と判断。貸金業者に利息制限法超過分の返還を命ずる
元自営業のAさんは、商工ローン大手のB社から年利37%(当時の出資法では合法金利)で350万円を借りましたが、B社の担当者からの要請もあり、支払い期日になると、利息分だけを控除した金額を再融資してもらう形で、毎回決済してきた。同様の融資が6年間で約70回繰り返されましたが、その間、Aさんは利息を支払っただけで借金の元金は減りませんでした。Aさんは利息制限法で計算しなおし、超過分の利息を元金に充当すればすでに借金を返済し終えたとして、B社を相手に過払い分の返還を求めました。
裁判所はAさんの主張を認め、約70回の融資は全体としてひとつの融資とみるべきと判断し、約66万円の利息の過払いがあったとのAさん側の主張をみとめ、被告B社に返還を命じています。 - Q.利息制限法はどういう制限を金利に加えている?
A.法律上有効となる利息の上限は利息制限法と貸金業規制法に定められ、これを超えたら刑事罰だという金利のラインが出資法の規定されています。
利息制限法では、元金が、
1. 10万円未満・・ ・年利20%
2. 10万円以上100万円未満・・・年利18%
3. 100万円以上・・・年利15%
が条件です。これを超える利息の契約をすると、超過分の利息は無効となります。無効というのですから、借主は超過分の利息を本来は払う必要がありません。
