カードローン 知ってると得するFAQ回答1
融資・返済 知らなきゃ損するQ&A1
- Q.契約は口約束だけで成立するの?
A.契約する場合、通常契約書を書きますが、口約束だけでも契約は有効となります。契約書を書くのは、後に問題が起きたときの証拠として使うためです。お金を貸す・借りるの合意と実際に現金のやりとりが行われた場合は契約成立です(金銭消費貸借契約と呼ばれる)。物を貸す・借りるの合意と実際にそのモノのやりとりが行って成立した契約は要物契約と呼ばれます。
- Q.債権者、債務者ってどんな人?
A.一般的に債権者=貸す人、債務者=借りる人と認識されているが、実際には微妙に異なる。債権者・債務者という言葉は借金の他にも売買契約や不動産の賃貸の場面でも使われるのだ。
例えばモノを購入する場合、お金を払う方=債務者、お金を受け取る方=債権者となると同時にモノを受け取る方=債権者、モノを渡す方=債務者ともなる。このように当事者の双方が債務を負う契約は、双務契約と呼ばれる。
借金の場合、債務者になるのは借りる側だけなので片務契約と呼ばれる。 - Q.お金を借りたら必ず約束とおり返さなければならない?
A.お金を借りたら、期日までに返さなければならない(債務)。貸主は借主に対し請求ができる(債権)。ただし、法律の定めを超える高利の約束など、守る必要のない契約もある。
- Q.契約が無効になったり、取り消されることがある?
A.
・相手が借りるつもりもないのに強引に貸し付ける「押し貸し」
・脅迫や詐欺、錯誤による契約
・「返さなければ愛人になる」などの公序良俗に反する契約
・未成年が親の同意を得ないで借りた借金
・消費者契約法により解約が可能な契約
など、契約の無効や取り消しを主張し、契約が初めからなかったものとすることができるものがあります。 - Q.ヤミ金業者の暴利 ・ ・ ・利息は払わなくていいってホント?
A.本当です。法律が改正され、納得づくで暴利の契約をしても、利息を払う必要がありません。出資法を超える利息の契約をした場合は、借金の契約そのものが無効です。この場合、借主は元本だけは貸主に返さねばなりません。ヤミ金は暴利を取ることが多いので、契約は当然無効です。
- Q.年109.5%の利息って、どのくらいの厳しさ?
A.年109.5%の利息契約は、1万円を一年間借りると、その利息として1万950円を払うというものです。(借りた一万円と、計2万950円)一日30円ですが、決して安くありません。同じように「1万円借りて利息はわずか8円」なども出資法の上限年29.2%と同じですので決して安くありません。
- Q.年109.5%以下なら利息を払わなくてはならないが?
A.払わなくていいケースはたくさんあります。出資法のほかにもさまざまな法律があり、個々の法律の上限金利が違うことが、利息についての一般常識をあやふやにし、悪徳業者を生む要因になっています。
- Q.法律ごとの利息の上限は?
A.
・民法の定める利率 ・ ・ ・年5%(404条、民事法定利率)
友人同士の貸し借りなど、利率を決めなかった場合
・商法の定める利率 ・ ・ ・年6%(514条、商事法定利率)
商人間の貸し借りの場合、利息を利息を払う約束がなくても請求できる。
契約上、取り決めができる利息の上限を決めた法律
・利息制限法 ・ ・ ・金額によって利息の上限が定められる。
1.元本10万円未満は年20%
2.元本10万円以上100万円未満は年18%
3.元本100万円以上は年15%
これを超える利息部分は原則として無効だが、罰則がなく、債務者が任意で払った超過利息は返還を要求できないため、法律違反が横行している。
・出資法 ・ ・ ・契約しただけで貸主が刑罰を科される
1.サラ金や商工ローンなどの貸金業者 ・ ・ ・年29.2%を超える利率
2.日掛け金融業者 ・ ・ ・年54.75%を超える利率
3.金銭の貸付を行うもの(1.2.を除く) ・ ・ ・年109.5%を超える利率
この規定の違反者は、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金。(出資法5条、法人も処罰の対象で罰金は3000万円以下) - Q.払いすぎた利息は取り戻せる?
A.債務者はどんな場合でも出資法の制限を超す利息を払う必要がありません。払ってしまった場合は無条件で返還を要求できます。
なお、平成15年8月の法改正により、年109.5%を超える場合は利息契約自体が無効で、債務者はいっさい利息を払う必要がなくなりました。 - Q.借用書の中身が口約束と違うとき、どっちが正しいのか?
A.原則的には、借用書(金銭消費貸借契約書)の内容が正しいとされています。口約束を録音していたり、証人がいる場合を除けば債務者が契約書の内容を否定できるケースは少ないでしょう。また、裁判所は、証人がいても、契約書を優先することもあります。契約書にハンを押す前に慎重に確認を。
一般的に、金銭消費貸借契約書を取り交わすのが普通。契約の成立条件にはならないが、トラブルが起きると契約書があると、契約成立の事実や契約内容を証明し、確認するための有効手段になります。また、債権者にとっては、取立てをする上で大きな武器になります。友人間の借金で、名詞の裏などに「借用書」と書いたようなものもりっぱな金銭消費貸借契約書です。
