借金トラブルQ&A4
- Q.出資法という法律も利息を規定しているそうですがどんな法律ですか?
A.
・サラ金などの貸金業者 ・ ・ ・年29.2%
・日掛金融業者 ・ ・ ・年54.75%
・質屋など上記以外の貸主 ・ ・ ・年109.5% (いずれも年365日の場合)
これを超えた利息契約は当然無効ですし、結んだだけで貸主は刑事罰の対象として処罰されます。 - Q.暴利の場合、利息を払わないでいいと聞いたんですが?
A.出資法の上限金利をを超す利息をつけた貸金業者では、利息を払う必要がありません。トイチ(年365%)やトゴ(年1825%)などは当然に利息ゼロです。
- Q.資金繰りに困っていたら、知人が年29.2%でよければマチ金を紹介するといわれました。ヤミ金からトイチで借りるしかないと思っていたので地獄に仏の思いですが、別に1割の紹介料を取られたのですが?
A.明らかに出資法違反。「みなし弁済」は適用されないから、払う利息は利息制限法の利率でOK。紹介料、手数料など名目は何であれ、元本の返済以外で借主が払うお金は利息とみなすのが法律の決まりです。これまでに払ったぶんも利息制限法で計算し直し、余分に払った部分は借金の元本の返済にあて、それにより完済したあとの過払い分は取り戻しの請求ができます。
- Q.月々の返済が遅れると、利息を払った上に遅延利息まで取られるのでしょうか?
A.利息と遅延利息の二重取りはできません。
・返済期日までに払うのが「利息」
・期日を過ぎたあと損害賠償して払うのが「遅延利息」
後者は、1日返済が遅れるごとに年利○%で計算した1日分を支払う賠償金。遅延利息は利息制限法の上限金利を1.46倍した利率を超えると違法です。 - Q.サラ金の取立てが厳しくて困っています。夜遅くアパートに押しかけ、ドアを叩き、大声を出して、金を返すように求めます。
A.明らかに貸金業規制法違反の取立てです。業者は午後9時から翌朝8時までは取立て禁止だし、多人数で自宅まで押しかけて返済を強要したり、大声を出したりするのも禁止されています。
