カードローン トラブルFAQ解決法1
借金トラブルQ&A1
- Q.身に覚えのないキャッシング等の請求書が届いたらどうしたらいい?
A.1円も払ってはいけません。ただ、請求書の種類によって手続きするものと無視するものがあります。その点だけ注意してください。
- Q.身に覚えがないので無視してもよい請求書とは?
A.無視してもよい請求書は次のような請求書です。
・携帯メールによる請求
・固定電話、携帯電話による請求
・はがきや普通の手紙で来た請求
・連絡先が携帯やメールアドレスだけの請求 - Q.身に覚えがなくても無視してはいけない請求とは?
A下記は.絶対に無視してはいけない請求書です。
・支払い督促・・・届いてから2週間以内に、差出元の裁判所に異議申し立てが必要
・小額訴訟の訴状と口頭弁論の呼び出し状・・・答弁書(反論書)を提出し、呼出期日に裁判所に出廷して反撃する
この他、正式裁判の訴状など裁判所からの書類には要注意です。
以上が本当に裁判所からきたときは、一定期間内に手続きをしないと借金をしたことにされてしまいます。 - Q.どこに相談したらいいか?
A.無視してはいけない請求書が届いたら必ず、また無視してもよい請求書でも不安な場合は、以下の場所に相談しましょう。
・弁護士(弁護士会)
・司法書士会
・市区町村役場
・消費生活センター
・警察
・差出元の裁判所 - Q身に覚えのない請求があったときに絶対にしてはいけないことは?
A.絶対にお金を支払ってはいけません。すぐ入金・送金しろという催促は100%架空請求と疑いましょう。お金を払ってしまうと、まず取り返すことはできません。
また、相手側とコンタクトを取らないことです。相手に個人情報を教えるようなものです。不安な時は消費者生活センターや市区町村の市民相談室、弁護士などに相談しましょう。 - Q.裁判所や弁護士、官庁の名前で、身に覚えのない請求をされたらどうしたらいいですか?
A.書類に問い合わせ先が書いてあっても、直接連絡するのは危険。事実を確認したい場合は、自分で裁判所などの電話番号や所在地を調べて連絡を。
※各弁護士の連絡先は、日本弁護士連合会(03-3580-9841)まで問い合わせるか、日弁連のホームページで調べられます。
※送られてきた請求書・メール・電話の録音テープは証拠になるので残しておくこと。 - Q.知人がマチ金から借金をすることになり、その知人とマチ金から「迷惑をかけない」「形だけだから」と、連帯保証人になることを頼まれていますが?
A.知人が借金を返せなくなったとき、知人にかわってまるごと返済する覚悟がなければ、契約書にハンを押さないことです。連帯保証人になると、後から「形だけ」の約束という言いわけは通用しないし、貸主も平気で返済を求めてきます。
- Q.知人の借金の連帯保証人を頼まれ、契約書を「公正証書」にするための委任状もくれと言われたのですが署名捺印しても問題ない?
A.「借主が返さない場合、貸主は裁判せずに、いきなり財産を差し押さえできる」という条項入りの契約書を公正証書にすると、連帯保証人にも裁判なしで強制執行をかけられます。保証人のリスクを説明しないような業者相手にサインしてはいけません。
- Q.知人の借金の連帯保証人になるが、契約書に「極度額」として借りる額より高い金額が入っています。業者は「この額まで貸せる」というだけで心配無用と言うが?
A.これは「根保証」といって、借主が業者から借り入れるたびに、あなたがいちいちサインしなくても、自動的に保証人になるという契約です。
しかも、補償責任を負うのは契約時の借入額でなく、極度額として書かれている金額まで保証しなくてはなりません。業者には根保証であることの説明や借入れごとに保証人に通知することが義務づけられています。こんないいかげんな業者の借金の保証人になってはいけません。 - Q.貸主が契約書のあちこちに捨て印を押すように言います。中には白紙の用紙もあるのですが?
A.捨て印は、契約内容の訂正に使われるものです。白紙に捨て印を押すと、勝手に委任状などを作られる恐れがあるので拒否してください。
